OMT出店規約

 第1条(総則)

1 本規約は,株式会社アンダーザライト(以下「甲」という。)が運営するオンラインヨガ配信プラットフォーム「OM Together」(以下「OMT」という。)への出店に関し,甲と出店申込者(以下「乙」という。)との間の契約関係(以下「本契約」という。)を定めるものである。

2 甲は,乙の事前の承諾を得ることなく,合理的な範囲において本規約を随時,変更することができる。甲は,変更の1か月前までに乙に対し,甲のウェブサイトに掲示または電子メールで通知して変更内容を告知するものとする。変更以降も乙が出店を継続した場合,乙が変更に同意したものとみなす。

3 本規約における日時は,日本時間(GMT+9:00)を基準とする。

4 乙は,OMTに出店する権利その他本契約に基づく一切の権利義務を譲渡,転貸,担保差入その他形態を問わず処分することができない。

5 甲は,乙に通知をする場合,乙が甲に申告した電子メールアドレス宛に行うものとし,電子メール発信時点をもって,当該通知が乙に到達したものとみなす。電子メールアドレス等甲への届け出事項に変更があった場合,乙は速やかに当該変更を甲に申告するものとし,当該変更を申告しなかったことにより乙が被った損害について,甲は一切の責任を負わない。

6 本規約において,用語の定義は以下による。

(1)ヨガ:ポーズ(アーサナ)の実践のみならず,ヨガ哲学や瞑想,呼吸法,などヨガの周辺領域を含み,またピラティス,ジャイロキネシスなど類似する身体活動や体操を含む。

(2)販売:ヨガクラスを顧客に提供することをいう。

(3)出店:OMTにおいて乙のヨガクラスの販売のためのページを備えることをいう。ページそのものを「出店ページ」という。

(4)コンテンツ:乙の出店ページに掲載する,乙のヨガクラスについての情報や写真等をいう。

 

第2条(出店の申込)

1 乙は,OMTにおいてヨガクラスを提供することを希望する場合,ヨガの指導による損害賠償保険に加入したうえで,甲所定の方法により申込を行わなければならない。

2 甲は,前項の申込を承諾した場合,甲が管理するサーバ(以下「サーバ」という。)内の乙の出店ページに,乙が用意した販売のための素材及び告知文を掲載する。

3 甲は,OMTのウェブサイトないし乙の出店ページの,枠組み・データベースシステムおよびソフトウェアについて,甲の判断により自由にその仕様の変更をすることができる。

 

第3条(コンテンツの表示)

1 乙は,甲の定める規格に従ってコンテンツを合理的期間内に制作し,甲に提供しなければならない。

2 乙は,前項のコンテンツの制作にあたり,次の事項を遵守する。

(1)本規約や法令に反する表示をしないこと

(2)わいせつその他一般人が不快感を覚える表示をしないこと

(3)特定商取引に関する法律その他の法律により表示を義務づけられた事項について表示すること

(4)前号のほか,以下の事項について表示すること

ア 出店ページの責任者の氏名または通称,電子メールアドレス及び乙の ウェブサイトのURL

イ 乙のヨガクラスについての問合わせおよび苦情は乙宛に行うべきこと

ウ その他甲所定の事項

3 甲は,第一項に基づき乙の制作したコンテンツにつき審査を行うものとし,そのコンテンツがOMTにふさわしいと甲が認めた場合には,乙の出店ページをOMT上に公開する。乙は,公開後から,当該出店ページを利用して販売を行うことができる。

4 甲は,乙のコンテンツについて,必要な更新が行われていない,あるいはOMTにふさわしくないと合理的に判断した場合には,その内容および表示を自由に変更し,あるいは変更を乙に指示することができる。この場合,甲は,乙に対し,当該変更による損害を賠償する責任は一切負わないものとする。

5 甲は,OMTのブランド及び信用を維持するため,乙に対し,乙のヨガクラスの販売価格を推奨することができる。この場合において,乙が甲の推奨価格と異なる価格で販売しようとするときは,乙は,甲に対し,その旨を電子メールで事前に報告しなければならない。

 

第4条(販売方法)

1 甲は,乙の出店ページからヨガクラスの受講の申し込みがあった場合には,その者(以下「顧客」という。)に対し,ヨガクラス参加に必要な情報の送付を直接行う。また,乙都合のヨガクラスのキャンセルの連絡及び返金処理も,顧客に対して甲が直接行う。乙のヨガクラスの内容についての顧客からの問い合わせや苦情対応は,顧客に対して乙が直接行う。

2 乙は,顧客との受講代金決済については甲に委任する。乙は,甲が受講代金を顧客から受領し,第5条4項記載の期限まで甲が預かることに同意する。

3 乙は,顧客に対し,取引の当事者は乙と顧客であることを明確に表示しなければならない。

4 乙は,販売を行うにあたり,特定商取引に関する法律,著作権法,商標法,不当景品および不当表示防止法その他関係法令を遵守しなければならない。

5 乙は,顧客との間で,ヨガクラス開催の遅延,短縮,休止,ケガや物の損壊,瑕疵その他の紛争が生じた場合,またはコンテンツに関し第三者との間で著作権,商標権等の知的財産権もしくは人格権等に関する紛争が生じた場合には,すべて乙の責任と負担において解決しなければならない。また,甲が顧客その他の第三者に損害賠償等の支払を行った場合には,乙はその全額を甲に支払うとともに,その解決のために要した弁護士費用その他一切の諸経費をただちに甲に支払わなければならない。

6 甲は,乙と顧客その他の第三者との間の紛争について,乙の同意を得ることなく,当該顧客または第三者に対し当該紛争に関する情報提供,損害賠償の支払その他の援助を行うことができる。

 

第5条(預り金の返還及び甲の報酬)

1 甲は,乙に対し,甲が顧客から受領している乙のヨガクラスの受講代金のうち,下記計算式による金額(内税。以下「乙の収益」という。)を,乙指定の銀行口座に振り込んで支払う。ただし,振込手数料は乙の負担とする。

 

(乙の出店ページにおける月間売上高)×75%-同売上高にかかる決済手数料

 

※1 売上高は,乙のヨガクラスの税込み販売価格を基準として計算する。

※2 月間売上高は,顧客によるヨガクラスの購入日を基準日として,当月1日から当月末日(以下「締め日」という。)までの期間の売上高について計算される。

 

2 甲は,本契約に基づく甲のプロモーション・オペレーションコスト(以下「甲の報酬」という。)として,月間売上高から,当該月間売上高に対応する期間の乙の収益及びその振込手数料を控除した残額を取得する。

3 月間売上高は,甲が算定し,締め日の翌月10日までに乙に対して通知する。同通知受領から10日以内に乙が異議を申し立てない場合には,月間売上高は甲算定の数値で確定する。

4 第1項の乙の収益の支払期限は,締め日の翌月末日とする。

5 乙が出店ページ上でまたは出店ページを端緒とする顧客とのやりとりにおいて,OMT外でのヨガクラスの受講を行うよう誘導してOMT外での受講を行わせた場合,乙は,甲に対し,当該受講から生じる売上高の40%を甲の報酬としてただちに支払わなければならないものとする。

6 第1項に関わらず,ヨガクラスの配信のサポート等,別途甲が乙のサポートを行う場合,乙の収益の算定方法は個別に定めるものとする。

 

 第6条(保守等のためのサービスの一時停止)

乙は,出店ページの公開その他甲が乙に提供するサービスについて,以下の事由により乙に事前に通知されることなく一定期間停止される場合があることをあらかじめ承諾し,サービス停止による甲の報酬の返還,損害の補償等を甲に請求しないものとする。

(1)甲のサーバ,ソフトウェア等の点検,保守,改良等のため

(2)コンピュータまたは通信回線等の事故や障害の発生

(3)甲,顧客,他の出店者その他の第三者の利益を保護するため,その他甲がやむを得ないと判断した場合

 

第7条(出店ページの公開停止等)

1 甲は,乙が以下のいずれかの事由に該当する場合には,乙の出店ページの公開停止,乙のコンテンツの削除や変更,出店ページ停止理由の公表その他の必要な措置を取ることができる。この場合,乙は速やかに甲の指示に従い,改善の措置をとらなくてはならない。なお,本条の定めは第11条の2に定める甲による本契約の解除を妨げない。

(1)本規約に違反する行為を行ったとき,あるいは違反するおそれがあると甲が判断したとき

(2)乙のヨガクラスを受講した顧客から,開催の遅延,短縮または返金等に関する苦情が月2回を超えたとき

(3)その他甲が出店停止等の措置が必要と判断したとき

2 甲は,乙に対し,前項の甲の措置による乙の損害を賠償する責任は一切負わないものとする。

 

第8条(著作権等)

1 出店ページに掲載する著作物については,甲が制作したものは甲が,乙が制作したものは乙が,それぞれ著作権を有する。

2 乙は,乙以外の第三者が著作権,著作者人格権または肖像権を有する著作物をコンテンツとする場合,事前に当該権利者から次に掲げる内容の許諾を受けなければならず,また許諾を受けたことを甲に対して表明し保証するものとする。

(1)乙が利用・改変すること

(2)甲が次項に定める範囲で利用・改変すること

3 乙は,甲に対し,乙のコンテンツに含まれる著作物,氏名,芸名及び肖像(乙または乙以外の第三者が著作権,著作者人格権または肖像権を有するもの。以下「乙らの著作物等」という。)について,甲のサービスのプロモーションのため,以下に定める媒体において,必要な範囲においてOMT内または甲の提携サイトからのハイパーリンク等,甲が無償で利用・改変することを許諾する。なお,改変した範囲において,乙は,著作者人格権を行使しないものとし,第三者をして行使させないものとする。

(1)甲が運営するウェブサイト,アプリケーション

(2)甲が管理するSNS上の投稿

(3)甲が配信するテレビCM,新聞・雑誌等の広告,甲が運営・参加するイベントで配布する印刷物,投影資料等

4 前項の許諾及び著作者人格権の不行使の特約は,乙らの著作物等を甲が既に利用して公開している場合,その既利用部分については,本契約終了後においても引き続きその効力を有するものとする。

 

第9条(免責)

1 甲は,乙が出店に関して被った損害(サーバまたはソフトウェアの障害・不具合・誤動作,出店ページの全部または一部の滅失,サービスの全部または一部の停止,出店停止,顧客との取引等によるものを含むが,それらに限られず,またその原因のいかんを問わない)について,賠償する責を負わない。

2 甲は,乙に対する事前の承諾なく,OMTの仕様等の変更もしくは追加またはサービスの停止もしくは廃止を行うことができる。この場合,甲は,乙に対し,甲の措置による乙の損害または不利益を賠償する責任は一切負わない。

3 甲は,次に掲げる事由に起因して乙に対するサービスの提供が不能となりまたは遅延した場合は,債務不履行責任を負わない。

(1)地震,津波,台風,竜巻,大雨,洪水その他の自然災害

(2)戦争,テロ,革命,暴動,ストライキ,放火その他の社会的災害や事件

(3)航空機,鉄道その他の交通機関の事故または故障

(4)その他,当社の不可抗力によるもの

 

第10条の1(禁止事項)

1 乙は,以下の行為を行ってはならない。(5)については本契約終了後2年間も同様とする。

(1)法令の定めに違反する行為またはそのおそれのある行為

(2)公序良俗に反する行為

(3)消費者の判断に錯誤を与えるおそれのある行為

(4)甲,顧客,他の出店者または第三者に対し,財産権(著作権,肖像権,商標権その他の知的財産権を含む)の侵害,名誉・プライバシーの侵害,誹謗中傷,その他の不利益を与える行為またはそのおそれのある行為

(5)ヨガに関するオンラインプラットフォームの運営と同種または類似の業務を行う行為

(6)甲のサービス業務の運営・維持を妨げる行為

(7)乙の提供するヨガクラスにおいて,遅刻,時間の短縮,コンテンツの表示と異なるヨガクラスの提供,顧客に対する付きまといや嫌がらせをするなど,OMTのブランドないし信用を害する一切の行為

(8)当該ヨガクラスの全受講者からの許可なく,ヨガクラス中の写真やスクリーンショット画像を撮影または共有し,或いは公開すること。

(9)事前に録画されたものを放映するなど,ライブの配信ではないヨガクラスを行うこと。

(10)住所や電話番号などオンラインレッスン受講に不要な受講者の個人情報を収集しようとすること。

(11)別紙 禁止行為 記載の行為

(12)その他,甲が不適切と認める行為

2 乙が本条所定の禁止行為をしていないか確認するため,甲は,乙のヨガクラスを無償で視聴または録画できるものとする。また,甲の要請があった場合,乙は,乙のヨガクラスを録画してその録画データを甲に提供しなければならない。

 

第10条の2(業務委託)

1 甲は,乙の同意なしに,甲の業務の全部または一部を第三者に委託することができるものとする。

2 乙は,ヨガクラスの実施を第三者に委託してはならない。ただし,事前に甲の書面又は電子メールによる承諾を得た場合はこの限りではない。

 

第11条の1(契約期間及び中途解約)

1 本契約の有効期間は,乙の出店申し込みを甲が承諾した日から1年間とする。ただし,期間満了の1ヶ月前までに甲または乙の一方から解約の意思表示がない限り,1年間延長されるものとし,以後も同様とする。なお,乙は,解約の意思表示を行う場合は,甲所定の手続きによるものとする。

2 前項に関わらず,契約期間中であっても,甲または乙は,相手方に対し1か月前までに予告することによって,任意に本件契約を解約することができる。

 

第11条の2(甲による解除)

1 甲は,乙が以下のいずれかの事由に該当した場合には,何らの催告なしに本契約を解除するとともに,直ちに乙の出店ページをOMTおよびサーバから削除その他適当な措置をとることができる。

(1)本規約に違反したとき

(2)差押え,仮差押え,破産手続・民事再生手続・会社更生手続開始または特別清算開始の申し立てを受け,または自ら申し立てたとき。その他,乙の信用状態に重大な変化が生じたとき

(3)解散または営業停止状態となったとき

(4)株主構成,役員等の変動により会社の実質的支配関係が変化したとき

(5)甲による連絡が取れなくなったとき

(6)販売方法,提供するヨガクラスその他業務運営について行政当局による注意または勧告を受けたとき

(7)販売方法,提供するヨガクラスその他業務運営が公序良俗に反しまたはOMTにふさわしくないと甲が判断したとき

(8)本項各号のいずれかに準ずる事由があると甲が判断した場合

2 乙が第1項各号の事由のいずれかに該当した場合には,乙は,甲からの通知催告等がなくても甲に対する一切の債務につき当然に期限の利益を失い,直ちに債務を弁済しなければならない。

3 第1項により本契約が終了した場合でも,甲は,乙に対し,設備投資,費用負担,逸失利益その他乙に生じた損害につき一切責任を負わない。

 

第12条の1(反社会的勢力の排除)

1 甲及び乙は,自身ないし自社が,本契約締結日において,暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋,社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能労欲集団その他それに準ずる反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)ではないこと,及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し,かつ将来にわたって該当しないことを確約する。

(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

(3)不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

(4)暴力団員等に対して資金等を提供し,または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

(5)自己の役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2 甲及び乙は,相手方に対し,自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約する。

(1)暴力的な要求行為

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為

(3)本業務に関して,脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為

(4)風説を流布し,偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し,または相手方の業務を妨害する行為

(5)その他前各号に準ずる行為

3 甲及び乙は,相手方が前二項に違反した場合は,直ちに本契約を解除し,乙の違反の場合にあっては甲は直ちに乙の出店ページをOMTおよびサーバから削除することができ,かつこれにより自己に生じた損害の賠償を請求することができる。この場合,相手方は,当該解除により自己に生じた損害の賠償を請求することはできないものとする。

4 本条の前3項の規定は,本契約終了後もなお有効に存続するものとする。

 

第12条の2(秘密保持義務)

1 乙は,本契約に基づき甲から開示された一切の業務上の情報(ただし,開示以前に公知であった情報または乙が保有していた情報を除く。)を第三者に開示または漏洩してはならず,また,本契約の業務遂行の目的以外に用いてはならない。

2 前項に関わらず,乙は,本契約の目的達成のために必要な場合,乙の役員,従業員(以下「役員等」という。)に対し,前項に定める情報を開示することができる。この場合,乙は,当該役員等に対しても乙と同様の守秘義務を負わせるものとし,当該役員等からの情報漏洩に関する甲に対するすべての責任を負う。

3 本条の前2項の規定は,本契約終了後もなお有効に存続するものとする。

4 契約期間の満了,解除,その他事由の如何を問わず本契約が終了したときは,乙は,甲に対し,配布資料やマニュアル等貸与物その他一切の資料を,本契約終了後10日以内に返還しなければならない。また,乙は,OMTに出店しているヨガ講師と誤認される行為を一切してはならない。

 

第12条の3(個人情報の取り扱い)

1 本契約において,「個人情報」とは,個人に関する情報であって,当該情報に含まれる記述,個人別に付された番号,記号その他の符号,又は画像若しくは音声により当該個人を識別することのできるもの(当該情報のみでは識別できないが,他の情報と容易に照合することができ,それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。

2 乙は,本業務の過程で取得した個人情報を取り扱うにあたり,個人情報に対する不正アクセス又は個人情報の紛失,漏洩等のリスクに対し,保管場所に留意し,ファイルにパスワードを設定するなどの合理的な安全対策を講じなければならない。

3 万一,乙より顧客の個人情報が他に漏洩した場合は,乙は,故意または過失の有無を問わず,これにより甲において生じた一切の損害および費用負担(顧客へのお詫びに要した費用および弁護士費用を含む)を賠償しなければならない。

4 甲が乙から取得する個人情報の利用目的は以下のとおりとする。

(1)OMTの出店の受付,本人確認,売上高や規約変更の通知,その他本サービスの提供,維持,保護及び改善のため

(2)乙の顧客からの問い合わせに対応するため

5 乙は,乙の顧客(顧客となろうとする者を当然に含む)から,甲に対し,特定商取引法によって通信販売を広告する際に乙に表示が義務付けられている事項について問い合わせがあった場合,甲がこれを当該顧客に開示することにあらかじめ同意する。開示によって乙に損害が生じた場合であっても,甲はこれを賠償する責任を一切負わないものとする。

 

第12条の4(合意管轄等)

本契約に関する甲乙間の一切の紛争については,東京地方裁判所を専属の第一審の管轄裁判所とする。また,本契約の準拠法及び解釈は日本法による。

 


 

別表 禁止行為

 

1 OMTに関する講習会や研修会の録音や録画を行うこと

2 本契約に基づいて乙が入手または作成した教材や資料を,外部に提供したり,転載,その他目的外利用をすること。あるいは,業務により乙が知った,甲乙間の契約内容,経営ノウハウや経営状況,甲の内部資料,顧客の氏名や連絡先・病歴や信条,肖像等個人情報を,第三者に開示し,その他目的外利用をすること

3 顧客,甲,甲の所属講師やスタッフ,株式会社アンダーザライト等関係者に対し,誹謗中傷,批判,暴行,窃盗,セクハラ,威圧的言動,迷惑電話その他不適切な行為を行うこと

4 (オンラインクラスとオフラインクラスを同時並行で行う場合に)受講者の体に直接触る強いアジャストないしポーズの矯正を行うこと

5 甲の有する商標と類似の商標を出願すること

6 ヨガの指導による損害賠償保険(対人賠償限度額1事故あたり1億円以上のもので,オンラインレッスンによる生徒のケガに対する賠償に適用されるもの)に加入していない状態でクラスを実施すること


 

令和2年7月21日 制定